法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して第五十一条、第五十二条、第五十三条第二号 又は第五十三条の二から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
放射性同位元素等の規制に関する法律
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昭和三十二年法律第百六十七号
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略称 : 原子炉等規制法
第五十七条
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号