次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑 又は五十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
第四十一条の九第一項(第四十一条の十六、第四十一条の十八、第四十一条の二十、第四十一条の二十二、第四十一条の二十四、第四十一条の二十六、第四十一条の三十 及び第四十一条の三十四において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
第四十一条の十二(第四十一条の十六、第四十一条の十八、第四十一条の二十、第四十一条の二十二、第四十一条の二十四、第四十一条の二十六、第四十一条の三十、第四十一条の三十四、第四十一条の四十 及び第四十一条の四十六において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反した者