放射性同位元素等の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十七号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第五十九条

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

次の各号いずれか該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

一 号

第二十一条第一項の規定に違反し、又は同条第二項の規定による命令に違反した者

二 号

第二十五条の四第一項の規定に違反し、又は同条第二項の規定による命令に違反した者

三 号

第二十五条の六第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

四 号

第二十六条の二第八項の規定による届出をしなかつた者

五 号

第三十四条第二項 又は第三十七条第三項の規定による届出をしなかつた者

六 号

正当な理由なく、第三十五条第六項の規定による命令に違反して放射線取扱主任者免状を返納しなかつた者

七 号

第三十八条の二第二項 又は第三十八条の三において準用する第三十七条第三項の規定による届出をしなかつた者