放射性同位元素等の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十七号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第五十二条

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

次の各号いずれか該当する者は、一年以下の拘禁刑 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第九条第四項の規定に違反した者

二 号

第十条第二項の規定による許可を受けないで第三条第二項第二号から第七号までに掲げる事項を変更した者

三 号

第十一条第二項の規定による許可を受けないで第四条の二第二項第二号から第七号までに掲げる事項を変更した者

四 号

第十二条の七第二項の規定による命令に違反した者

五 号

第十二条の八第一項 若しくは第二項第二十九条第三十条第三十一条第三十四条第一項第三十七条第二項において準用する場合を含む。)又は第三十七条第一項の規定に違反した者

六 号

第十四条第十五条第二項第十六条第二項第十七条第二項第十八条第四項第二十五条の二第二項 及び第二十五条の五の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第十九条第三項 又は第二十五条の二第三項において準用する同条第二項の規定により読み替えて適用する第十八条第四項の規定による命令に違反した者

七 号

第二十五条の三第二項の規定による命令に違反した者

八 号

第二十八条第一項の規定に違反し、又は同条第六項の規定による命令に違反した者

九 号

第三十条の二第一項の規定に違反した者(第五十三条の二に規定する者を除く

十 号

第三十一条の二の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

十一 号

第三十三条第一項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反した者

十二 号

第三十八条の二第一項第三十八条の三において準用する第三十七条第一項 又は第三十八条の三において準用する第三十七条第二項において準用する第三十四条第一項の規定に違反した者

十三 号

第四十二条第一項同項に規定する運搬を委託された者に係る部分を除く)の報告をせず、又は虚偽の報告をした者

十四 号

第四十三条の二第一項同項に規定する運搬を委託された者に係る部分を除く)の規定による立入り、検査 若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

十五 号

第四十八条の二第四項 又は第五項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者