放射性同位元素等の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十七号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第五十条 # 国に対する適用

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

この法律の規定は、前条 及び次章の規定を除き、に適用があるものとする。


この場合において、

「許可」とあるのは、
「承認」と

する。