放射性同位元素等の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十七号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第六十条

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

次の各号いずれか該当する者は、十万円以下の過料に処する。

一 号

第三条の二第三項第三条の三第二項第四条第三項第十条第一項 又は第十一条第一項の規定による届出をしなかつた者

二 号

第十条第四項 又は第十一条第四項の規定に違反して許可証を提出しなかつた者

三 号

第二十一条第三項の規定による届出をしなかつた者

四 号

第二十五条の四第三項の規定による届出をしなかつた者

五 号

第二十六条の三第二項の規定による届出をしなかつた者