放射性同位元素等の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十七号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第十二条の二 # 放射性同位元素装備機器の設計認証等

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

放射性同位元素装備機器次項に規定するものを除く。以下この項において同じ。)を製造し、又は輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該放射性同位元素装備機器の放射線障害防止のための機能を有する部分の設計(当該設計に合致することの確認の方法を含む。以下この条 及び次条第一項において同じ。)並びに当該放射性同位元素装備機器の年間使用時間 その他の使用、保管 及び運搬に関する条件(運搬に関する条件にあつては、船舶 又は航空機による運搬以外の運搬について定める運搬する物についての措置に係るものに限る。以下この章において同じ。)について、原子力規制委員会その種類に応じ政令で定める数量以下の放射性同位元素を装備する放射性同位元素装備機器 その他政令で定める放射性同位元素装備機器にあつては、原子力規制委員会の登録を受けた者(以下「登録認証機関」という。)又は原子力規制委員会)の認証以下「設計認証」という。)を受けることができる。

2項

その構造、装備される放射性同位元素の数量等からみて放射線障害のおそれが極めて少ないものとして政令で定める放射性同位元素装備機器製造し、又は輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該放射性同位元素装備機器の放射線障害防止のための機能を有する部分の設計 並びに当該放射性同位元素装備機器の使用、保管 及び運搬に関する条件(年間使用時間に係るものを除く)について、原子力規制委員会 又は登録認証機関認証以下「特定設計認証」という。)を受けることができる。

3項

設計認証 又は特定設計認証受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会 又は登録認証機関提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号
放射性同位元素装備機器の名称 及び用途
三 号
放射性同位元素装備機器に装備する放射性同位元素の種類 及び数量
4項

前項の申請書には、放射線障害防止のための機能を有する部分の設計 並びに使用、保管 及び運搬に関する条件(特定設計認証の申請にあつては、年間使用時間に係るものを除く次条第一項 及び第十二条の六において同じ。)を記載した書面、放射性同位元素装備機器の構造図 その他原子力規制委員会規則で定める書類を添付しなければならない。