表示付認証機器 又は表示付特定認証機器を販売し、又は賃貸しようとする者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該表示付認証機器 又は表示付特定認証機器に、認証番号(当該設計認証 又は特定設計認証の番号をいう。)、当該設計認証 又は特定設計認証に係る使用、保管 及び運搬に関する条件(以下「認証条件」という。)、これを廃棄しようとする場合にあつては第十九条第五項に規定する者にその廃棄を委託しなければならない旨 その他原子力規制委員会規則で定める事項を記載した文書を添付しなければならない。
放射性同位元素等の規制に関する法律
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昭和三十二年法律第百六十七号
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略称 : 原子炉等規制法
第十二条の六
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号