放射性同位元素等の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十七号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第十二条の四 # 設計合致義務等

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

設計認証 又は特定設計認証を受けた者以下「認証機器製造者等」という。)は、当該設計認証 又は特定設計認証に係る放射性同位元素装備機器を製造し、又は輸入する場合においては、設計認証 又は特定設計認証に係る設計合致するようにしなければならない。

2項

認証機器製造者等は、当該設計認証 又は特定設計認証に係る確認の方法に従い、その製造 又は輸入に係る前項の放射性同位元素装備機器について検査を行い、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。