放射性同位元素等の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十七号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第四十一条の三十 # 準用

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

第四十条第四十一条第二項第四十一条の二 及び第四十一条の四から第四十一条の十四までの規定は、第三十五条第二項登録試験機関に係る登録について準用する。


この場合において、

これらの規定(第四十一条第二項第三号除く)中
「設計認証業務」とあるのは
「試験業務」と、

「登録認証機関」とあるのは
「登録試験機関」と、

「設計認証業務規程」とあるのは
「試験業務規程」と、

「設計認証等のための審査」とあるのは
「試験」と、

第四十一条第二項
「登録認証機関登録簿」とあるのは
「登録試験機関登録簿」と、

同項第三号
「設計認証業務」とあるのは
第四十一条の二十七に規定する試験業務(以下単に「試験業務」という。)」と、

第四十一条の八の見出し 並びに同条第二項 及び第三項
「設計認証員等」とあり、
同条第一項
「設計認証員 又は主任設計認証員(以下「設計認証員等」という。)」とあり、
並びに第四十一条の九第一項
「設計認証員」とあるのは
「試験委員」と、

第四十一条の十
「第四十一条第一項各号のいずれか」とあるのは
第四十一条の二十八各号のいずれか」と、

第四十一条の十一
「第四十一条の三」とあるのは
第四十一条の二十九」と

読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。