登録放射線取扱主任者定期講習機関は、放射線取扱主任者定期講習業務の全部 又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
放射性同位元素等の規制に関する法律
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昭和三十二年法律第百六十七号
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略称 : 原子炉等規制法
第四十一条の三十九 # 業務の休廃止
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号