放射性同位元素等の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十七号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第四十一条の三十二 # 登録の要件等

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

原子力規制委員会は、前条の規定により登録の申請をした者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。


この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。

一 号

第三十五条第八項の原子力規制委員会規則で定める課目について、資格講習を行うこと。

二 号

次に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する講師が資格講習を行うこと。

第一種放射線取扱主任者免状を取得した者で、その後二年以上放射性同位元素 若しくは放射線発生装置 又は放射性汚染物の取扱いの実務に従事した経験を有するもの

に掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者

三 号
債務超過の状態にないこと。