放射性同位元素等の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十七号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第四十一条の九 # 秘密保持義務等

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

登録認証機関その者が法人である場合にあつては、その役員。次項において同じ。)若しくはその職員(設計認証員を含む。同項において同じ。)又はこれらの者であつた者は、設計認証業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2項

設計認証業務に従事する登録認証機関 又はその職員は、刑法明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。