放射性同位元素等の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十七号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第四十一条の二十 # 準用

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

第四十条第四十一条第二項 及び第四十一条の二から第四十一条の十四までの規定は、第十八条第二項登録運搬方法確認機関に係る登録について準用する。


この場合において、

これらの規定(第四十一条第二項第三号除く)中
「原子力規制委員会」とあるのは
「国土交通大臣」と、

「原子力規制委員会規則」とあるのは
「国土交通省令」と、

「設計認証員」とあるのは
「運搬方法確認員」と、

「設計認証等のための審査」とあるのは
「運搬方法確認」と、

「設計認証業務」とあるのは
「運搬方法確認業務」と、

「登録認証機関」とあるのは
「登録運搬方法確認機関」と、

「設計認証業務規程」とあるのは
「運搬方法確認業務規程」と、

「設計認証員等」とあるのは
「運搬方法確認員等」と、

第四十一条第二項
「登録認証機関登録簿」とあるのは
「登録運搬方法確認機関登録簿」と、

同号
「設計認証業務」とあるのは
第四十一条の十九に規定する運搬方法確認業務(以下単に「運搬方法確認業務」という。)」と、

第四十一条の三第二項
「第十二条の三第一項の技術上の基準に適合する方法 その他原子力規制委員会規則で定める方法」とあるのは
「国土交通省令で定める方法」と、

第四十一条の八第一項
「主任設計認証員」とあるのは
「主任運搬方法確認員」と

読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。