放射性同位元素等の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十七号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第四十一条の二十一 # 登録運搬物確認機関の登録

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

第十八条第二項登録運搬物確認機関に係る登録は、運搬物確認に関する業務(以下「運搬物確認業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。