第三十三条の三第一項の登録は、濃度確認に関する業務(以下「濃度確認業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
放射性同位元素等の規制に関する法律
#
昭和三十二年法律第百六十七号
#
略称 : 原子炉等規制法
第四十一条の二十五 # 登録濃度確認機関の登録
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号