原子力規制委員会は、登録認証機関が第四十一条の三の規定に違反していると認めるときは、その登録認証機関に対し、同条の規定に従つて設計認証業務を行うべきこと 又は設計認証等のための審査の方法 その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
放射性同位元素等の規制に関する法律
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昭和三十二年法律第百六十七号
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略称 : 原子炉等規制法
第四十一条の十一 # 改善命令
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号