第四十条、第四十一条第二項、第四十一条の二、第四十一条の四、第四十一条の七、第四十一条の十から第四十一条の十三まで 並びに第四十一条の十四第二項 及び第三項の規定は、第三十六条の二第一項の登録について準用する。
この場合において、
これらの規定(第四十一条第二項第三号を除く。)中
「設計認証業務」とあるのは
「放射線取扱主任者定期講習業務」と、
「登録認証機関」とあるのは
「登録放射線取扱主任者定期講習機関」と、
第四十一条第二項中
「登録認証機関登録簿」とあるのは
「登録放射線取扱主任者定期講習機関登録簿」と、
同号中
「設計認証業務」とあるのは
「第四十一条の三十五に規定する放射線取扱主任者定期講習業務(以下単に「放射線取扱主任者定期講習業務」という。)」と、
第四十一条の十中
「第四十一条第一項各号のいずれか」とあるのは
「第四十一条の三十六各号のいずれか」と、
第四十一条の十一中
「第四十一条の三」とあるのは
「第四十一条の三十七」と、
第四十一条の十四第二項中
「第四十一条の六」とあるのは
「第四十一条の三十九」と、
「許可をしたとき」とあるのは
「届出があつたとき」と
読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。