放射性同位元素等の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十七号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第四十一条の四十五 # 業務の休廃止

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

登録特定放射性同位元素防護管理者定期講習機関は、特定放射性同位元素防護管理者定期講習業務の全部 又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。