放射性同位元素等の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十七号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第四十七条 # 連絡

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

原子力規制委員会は、第三条第一項本文、第四条の二第一項第十条第二項 若しくは第十一条第二項の許可をし、第十二条の二第一項の設計認証 若しくは同条第二項の特定設計認証をし、第十二条の七第一項の規定により設計認証等を取り消し、第十四条の規定により命令を発し、第二十六条の規定により処分をし、又は第三条の二第一項本文 若しくは第二項 若しくは第四条第一項本文 若しくは第二項の規定による届出があつたときは、その旨を関係行政機関の長連絡しなければならない。

2項

原子力規制委員会は、第三条第一項本文、第四条の二第一項第十条第二項 若しくは第十一条第二項の許可をし、第二十六条の規定により処分をし、又は第三条の二第一項本文、第二項 若しくは第三項第三条の三第四条第一項本文、第二項 若しくは第三項第十条第一項第十一条第一項 若しくは第二十七条第一項 若しくは第三項の規定による届出 若しくは第二十八条第五項の規定による報告があつたときは、遅滞なく、その旨を国家公安委員会海上保安庁長官 又は消防庁長官連絡しなければならない。


ただし第三条の三の規定による届出 又は第二十七条第一項 若しくは第三項の規定による届出 若しくは第二十八条第五項の規定による報告であつて原子力規制委員会規則で定めるものがあつたときは、この限りでない。