放射性同位元素等の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十七号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第四十九条 # 手数料の納付

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

第三条第一項本文、第四条の二第一項第十条第二項 若しくは第十一条第二項の許可、設計認証等(登録認証機関の行うものを除く)、施設検査等(登録検査機関の行うものを除く)、定期確認(登録定期確認機関の行うものを除く)、運搬方法確認(登録運搬方法確認機関の行うものを除く)、運搬物確認(登録運搬物確認機関の行うものを除く)、第十八条第三項の承認、埋設確認(登録埋設確認機関の行うものを除く)、濃度確認(登録濃度確認機関の行うものを除く)、第三十三条の三第二項の認可、試験(登録試験機関の行うものを除く)、資格講習(登録資格講習機関の行うものを除く)、放射線取扱主任者免状の交付 若しくは再交付、放射線取扱主任者定期講習(登録放射線取扱主任者定期講習機関の行うものを除く)、第三十六条の三第一項第三十八条の三において準用する場合を含む。)の研修 又は特定放射性同位元素防護管理者定期講習(登録特定放射性同位元素防護管理者定期講習機関の行うものを除く)を受けようとする者は、政令で定めるところにより、手数料納付しなければならない。

2項

前項の規定は、独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第二条第一項に規定する独立行政法人であつてその業務の内容 その他の事情を勘案して政令で定めるもの 及び国立健康危機管理研究機構については、適用しない