この法律(第三十五条第二項から第四項までを除く。以下この条において同じ。)の規定による登録認証機関、登録検査機関、登録定期確認機関、登録運搬物確認機関、登録埋設確認機関、登録濃度確認機関、登録試験機関 若しくは登録資格講習機関の処分 又はその不作為について不服がある者は原子力規制委員会に対し、この法律の規定による登録運搬方法確認機関の処分 又はその不作為について不服がある者は国土交通大臣に対し、審査請求をすることができる。
この場合において、原子力規制委員会 又は国土交通大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項 及び第三項、第四十六条第一項 及び第二項、第四十七条 並びに第四十九条第三項の規定の適用については、それぞれ登録認証機関、登録検査機関、登録定期確認機関、登録運搬物確認機関、登録埋設確認機関、登録濃度確認機関、登録試験機関 若しくは登録資格講習機関 又は登録運搬方法確認機関の上級行政庁とみなす。