放射性同位元素等の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十七号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第四十八条の三 # 環境大臣との関係

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

環境大臣は、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第一項に規定する廃棄物をいう。第四項において同じ。)の適正な処理を確保するため特に必要があると認めるときは、第三十三条の三第一項 又は第二項の規定の運用に関し原子力規制委員会に意見を述べることができる。

2項

原子力規制委員会は、濃度確認をし、又は第三十三条の三第二項の認可をしたときは、遅滞なく、その旨を環境大臣連絡しなければならない。

3項

登録濃度確認機関は、濃度確認をしたときは、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会を経由して環境大臣連絡しなければならない。

4項

原子力規制委員会は、環境大臣に対し、濃度確認を受けた物が廃棄物となつた場合におけるその処理に関し、必要な協力を求めることができる。