放射性同位元素等の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十七号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第四十四条 # 聴聞の特例

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

原子力規制委員会は、第二十六条の規定による使用、販売、賃貸 又は廃棄の停止の命令をしようとするときは、行政手続法平成五年法律第八十八号第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず聴聞を行わなければならない。

2項

第十二条の七第一項第二十六条第三十五条第六項 又は第四十一条の十二第四十一条の十六第四十一条の十八第四十一条の二十第四十一条の二十二第四十一条の二十四第四十一条の二十六第四十一条の三十第四十一条の三十四第四十一条の四十 及び第四十一条の四十六において準用する場合を含む。)の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

3項

前項聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。