放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律

# 平成十九年法律第三十八号 #
略称 : 放射線発散処罰法 

第三条 # 罰則

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

放射性物質をみだりに取り扱うこと 若しくは原子核分裂等装置をみだりに操作することにより、又は その他不当な方法で、 核燃料物質の原子核分裂の連鎖反応を引き起こし、又は放射線を発散させて、人の生命、身体 又は財産に危険を生じさせた者は、無期 又は二年以上の懲役に処する。

2項

前項の罪の未遂は、罰する。

3項

第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、五年以下の懲役に処する。


ただし同項の罪の実行の着手前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。