第三条第一項の犯罪の用に供する目的で、原子核分裂等装置を所持した者は、十年以下の懲役に処する。
放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律
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平成十九年法律第三十八号
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略称 : 放射線発散処罰法
第五条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
第三条第一項の犯罪の用に供する目的で、放射性物質を所持した者は、七年以下の懲役に処する。
前二項の罪の未遂は、罰する。