この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律
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平成十九年法律第三十八号
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略称 : 放射線発散処罰法
附 則
平成二四年六月二七日法律第四七号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 07月09日 14時46分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第八十六条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。