この法律は、次に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。
一
号
二
号
三
号
放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。
放送の不偏不党、真実 及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。
放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。