放送法

# 昭和二十五年法律第百三十二号 #

第一条 # 目的

@ 施行日 : 令和六年八月十五日 ( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十六号による改正

1項

この法律は、次に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。

一 号

放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。

二 号

放送の不偏不党、真実 及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。

三 号

放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。