放送法

# 昭和二十五年法律第百三十二号 #

第三款 特定放送番組同一化実施方針の認定

分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和六年八月十五日 ( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十六号による改正
最終編集日 : 2024年 09月07日 05時30分

1項

総務大臣は、国内基幹放送(協会 及び学園の放送を除く。以下この款において同じ。)に係る放送対象地域のうち、当該放送対象地域における国内基幹放送の役務に対する需要の減少 その他の経済事情の変動により当該放送対象地域の第九十一条第二項第三号に規定する目標を達成することが困難となるおそれがあり、かつ、当該目標を変更することが同号に規定する放送系の数に関する放送対象地域間における格差 その他の事情を勘案して適切でないと認められるものを、指定放送対象地域として指定することができる。

2項

総務大臣は、指定放送対象地域について前項に規定する指定の事由がなくなつたと認めるときは、当該指定放送対象地域について同項の規定による指定を解除するものとする。

3項

第一項の規定による指定 及び前項の規定による指定の解除は、告示によつて行う。

1項

指定放送対象地域に係る国内基幹放送を行う基幹放送事業者は、単独で 又は他の国内基幹放送事業者(国内基幹放送を行う基幹放送事業者をいう。以下この款において同じ。)と共同して、特定放送番組同一化(二以上の国内基幹放送の放送時間の全部 又は一部について、当該二以上の国内基幹放送に係るそれぞれの放送対象地域における放送番組に対する当該放送対象地域固有の需要を満たすための措置を講じつつ、同一の放送番組の放送を同時に行うことをいう。ただし、放送時間の一部について同一の放送番組の放送を同時に行う場合にあつては、当該二以上の国内基幹放送のうちいずれの国内基幹放送についても、当該国内基幹放送の放送時間の合計に対する当該同一の放送番組の放送を同時に行う放送時間の割合が総務省令で定める割合を超えるものに限る。以下この条 及び第百十六条の六において同じ。)の実施に関する方針(以下この条 及び次条において「特定放送番組同一化実施方針」という。)を作成し、総務省令で定めるところにより、これを総務大臣に提出して、その認定を受けることができる。

2項

特定放送番組同一化実施方針には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号

特定放送番組同一化の対象となる二以上の国内基幹放送の区分 及び当該二以上の国内基幹放送に係る放送対象地域

二 号

地域性確保措置(特定放送番組同一化の対象となる二以上の国内基幹放送に係るそれぞれの放送対象地域における放送番組に対する当該放送対象地域固有の需要を満たすために講ずる措置をいう。次項第二号において同じ。)の内容

三 号
その他総務省令で定める事項
3項

総務大臣は、第一項の認定の申請があつた場合において、その特定放送番組同一化実施方針が次の各号いずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

一 号

特定放送番組同一化の対象となる二以上の国内基幹放送に係る放送対象地域が次のいずれにも適合すること。

当該放送対象地域が相互に重複しないこと。

当該放送対象地域のいずれか 又は全てが指定放送対象地域であること。

当該放送対象地域の自然的経済的社会的文化的諸事情が相互に相当程度共通していると認められること。

当該放送対象地域の数が総務省令で定める数を超えないこと。

二 号

地域性確保措置の内容が、当該特定放送番組同一化の対象となる二以上の国内基幹放送に係るそれぞれの放送対象地域における放送番組に対する当該放送対象地域固有の需要を満たすために適切なものであること。

4項

総務大臣は、第一項の認定をしたときは、当該認定に係る特定放送番組同一化実施方針を提出した国内基幹放送事業者の氏名 又は名称 その他総務省令で定める事項を公表するものとする。

1項

前条第一項の認定に係る特定放送番組同一化実施方針を提出した国内基幹放送事業者は、当該特定放送番組同一化実施方針を変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより、変更後の特定放送番組同一化実施方針を総務大臣に提出して、その認定を受けなければならない。


ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2項

前条第一項の認定に係る特定放送番組同一化実施方針を提出した国内基幹放送事業者は、前項ただし書の総務省令で定める軽微な変更に該当する変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

3項

前条第三項の規定は第一項の規定による変更の認定について、同条第四項の規定は第一項の規定による変更の認定 又は前項の規定による変更の届出について準用する。

4項

総務大臣は、前条第一項の認定に係る特定放送番組同一化実施方針(第一項の規定による変更の認定 又は第二項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの。以下この条 及び次条において「認定特定放送番組同一化実施方針」という。)を提出した国内基幹放送事業者に対し、認定特定放送番組同一化実施方針の実施状況について報告を求めることができる。

5項

総務大臣は、認定特定放送番組同一化実施方針が前条第三項各号いずれかに適合しなくなつたと認めるとき、又は認定特定放送番組同一化実施方針を提出した国内基幹放送事業者が当該認定特定放送番組同一化実施方針に従つて事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

6項

総務大臣は、前項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を公表するものとする。

1項

認定特定放送番組同一化実施方針を提出した二以上の国内基幹放送事業者が当該認定特定放送番組同一化実施方針に従つて特定放送番組同一化を行う場合には、当該二以上の国内基幹放送事業者は、共同して審議機関を置くことができる。


この場合においては、第七条第二項の規定による審議機関の委員の委嘱は、これらの国内基幹放送事業者が共同して行う。

2項

認定特定放送番組同一化実施方針を提出した国内基幹放送事業者が当該認定特定放送番組同一化実施方針に従つて特定放送番組同一化を行う場合における当該国内基幹放送事業者(当該国内基幹放送事業者が特定地上基幹放送事業者でない場合にあつては、その基幹放送局設備を当該国内基幹放送事業者の国内基幹放送の業務の用に供する基幹放送局提供事業者)に対する第九十二条の規定の適用については、

同条
その基幹放送局を用いて行われる基幹放送に係る放送対象地域」とあるのは
第百十六条の四第一項に規定する特定放送番組同一化の対象となる二以上の国内基幹放送に係るそれぞれの放送対象地域を併せて一の放送対象地域とみなした場合における当該みなされた一の放送対象地域」と、

当該基幹放送」とあるのは
「当該二以上の国内基幹放送のいずれか」と

する。

3項

認定放送持株会社の関係会社(第百五十八条第二項に規定する関係会社をいう。)である認定特定放送番組同一化実施方針を提出した国内基幹放送事業者が当該認定特定放送番組同一化実施方針に従つて特定放送番組同一化を行う場合における当該国内基幹放送事業者に対する第百六十三条の規定の適用については、

同条
その放送対象地域」とあるのは
「その第百十六条の四第一項に規定する特定放送番組同一化の対象となる二以上の国内基幹放送に係るそれぞれの放送対象地域を併せて一の放送対象地域とみなした場合における当該みなされた一の放送対象地域」と、

当該放送対象地域」とあるのは
「当該みなされた一の放送対象地域」と

する。