放送事業者が真実でない事項の放送をしたという理由によつて、その放送により権利の侵害を受けた本人 又はその直接関係人から、放送のあつた日から三箇月以内に請求があつたときは、放送事業者は、遅滞なく その放送をした事項が真実でないかどうかを調査して、その真実でないことが判明したときは、判明した日から二日以内に、その放送をした放送設備と同等の放送設備により、相当の方法で、訂正 又は取消しの放送をしなければならない。
放送法
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昭和二十五年法律第百三十二号
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第九条 # 訂正放送等
@ 施行日 : 令和六年八月十五日
( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十六号による改正
放送事業者がその放送について真実でない事項を発見したときも、前項と同様とする。
前二項の規定は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による損害賠償の請求を妨げるものではない。