放送法

# 昭和二十五年法律第百三十二号 #

第九条 # 訂正放送等

@ 施行日 : 令和六年八月十五日 ( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十六号による改正

1項

放送事業者が真実でない事項の放送をしたという理由によつて、その放送により権利の侵害を受けた本人 又はその直接関係人から、放送のあつた日から三箇月以内に請求があつたときは、放送事業者は、遅滞なく その放送をした事項が真実でないかどうかを調査して、その真実でないことが判明したときは、判明した日から二日以内に、その放送をした放送設備と同等の放送設備により、相当の方法で、訂正 又は取消しの放送をしなければならない。

2項

放送事業者がその放送について真実でない事項を発見したときも、前項と同様とする。

3項

前二項の規定は、民法明治二十九年法律第八十九号)の規定による損害賠償の請求を妨げるものではない。