協会は、テレビジョン放送による外国人向け協会国際衛星放送の業務を円滑に遂行するため、収支予算、事業計画 及び資金計画で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことを主たる目的とする会社を一に限り子会社として保有しなければならない。
一
号
二
号
協会の委託を受けてテレビジョン放送による外国人向け放送番組を制作すること。
協会の委託を受けて、電波法の規定により基幹放送局の免許を受けた協会以外の者 又は外国の放送局を運用する者に対し、その放送局を協会が行うテレビジョン放送による外国人向け協会国際衛星放送の業務の用に供させること。