放送法

# 昭和二十五年法律第百三十二号 #

第二十七条 # 苦情処理

@ 施行日 : 令和六年八月十五日 ( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十六号による改正

1項

協会は、その業務に関して申出のあつた苦情 その他の意見については、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。