総務大臣が協会について第九十三条第一項の規定による認定の審査を行う場合における同項の規定の適用については、
同項中
「次に掲げる要件」とあるのは、
「次に掲げる要件(第五号、第六号 及び第七号(イからハまでに係る部分に限る。)を除く。)」と
する。
総務大臣が協会について第九十三条第一項の規定による認定の審査を行う場合における同項の規定の適用については、
同項中
「次に掲げる要件」とあるのは、
「次に掲げる要件(第五号、第六号 及び第七号(イからハまでに係る部分に限る。)を除く。)」と
する。
総務大臣が協会について第九十六条第二項の規定による認定の更新の審査を行う場合における同項の規定の適用については、
同項中
「第九十三条第一項第四号 及び第五号」とあるのは、
「第九十三条第一項第四号」と
する。