協会は、第十五条の目的を達成するため、次の業務を行う。
次に掲げる放送による国内基幹放送(特定地上基幹放送局 又は次条第三項に規定する基幹放送局提供子会社の中継地上基幹放送局(第九十一条第二項第三号に規定する放送系において他の放送局から放送をされる放送番組を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする地上基幹放送の業務に主として用いられる基幹放送局をいう。以下同じ。)を用いて行われるものに限る。)を行うこと。
テレビジョン放送による国内基幹放送(電波法の規定により協会以外の者が受けた免許に係る基幹放送局を用いて行われる衛星基幹放送に限る。)を行うこと。
放送 及びその受信の進歩発達に必要な調査研究を行うこと。
邦人向け国際放送 及び外国人向け国際放送を行うこと。
邦人向け協会国際衛星放送 及び外国人向け協会国際衛星放送を行うこと。