放送法

# 昭和二十五年法律第百三十二号 #

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和五年六月二日 ( 2023年 6月2日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十号による改正

1項

この法律 及び この法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。

一 号

放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信(電気通信事業法昭和五十九年法律第八十六号第二条第一号に規定する電気通信をいう。)の送信(他人の電気通信設備(同条第二号に規定する電気通信設備をいう。以下同じ。)を用いて行われるものを含む。)をいう。

二 号

基幹放送」とは、電波法昭和二十五年法律第百三十一号)の規定により放送をする無線局に専ら又は優先的に割り当てられるものとされた周波数の電波を使用する放送をいう。

三 号

一般放送」とは、基幹放送以外の放送をいう。

四 号

国内放送」とは、国内において受信されることを目的とする放送をいう。

五 号

国際放送」とは、外国において受信されることを目的とする放送であつて、中継国際放送 及び協会国際衛星放送以外のものをいう。

六 号

邦人向け国際放送」とは、国際放送のうち、邦人向けの放送番組の放送をするものをいう。

七 号

外国人向け国際放送」とは、国際放送のうち、外国人向けの放送番組の放送をするものをいう。

八 号

中継国際放送」とは、外国放送事業者(外国において放送事業を行う者をいう。以下同じ。)により外国において受信されることを目的として国内の放送局を用いて行われる放送をいう。

九 号

協会国際衛星放送」とは、日本放送協会(以下「協会」という。)により外国において受信されることを目的として基幹放送局(基幹放送をする無線局をいう。以下同じ。)又は外国の放送局を用いて行われる放送(人工衛星の放送局を用いて行われるものに限る)をいう。

十 号

邦人向け協会国際衛星放送」とは、協会国際衛星放送のうち、邦人向けの放送番組の放送をするものをいう。

十一 号

外国人向け協会国際衛星放送」とは、協会国際衛星放送のうち、外国人向けの放送番組の放送をするものをいう。

十二 号

内外放送」とは、国内 及び外国において受信されることを目的とする放送をいう。

十三 号

衛星基幹放送」とは、人工衛星の放送局を用いて行われる基幹放送をいう。

十四 号

移動受信用地上基幹放送」とは、自動車 その他の陸上を移動するものに設置して使用し、又は携帯して使用するための受信設備により受信されることを目的とする基幹放送であつて、衛星基幹放送以外のものをいう。

十五 号

地上基幹放送」とは、基幹放送であつて、衛星基幹放送 及び移動受信用地上基幹放送以外のものをいう。

十六 号

中波放送」とは、五百二十六・五キロヘルツから千六百六・五キロヘルツまでの周波数を使用して音声 その他の音響を送る放送をいう。

十七 号

超短波放送」とは、三十メガヘルツを超える周波数を使用して音声 その他の音響を送る放送(文字、図形 その他の影像 又は信号を併せ送るものを含む。)であつて、テレビジョン放送に該当せず、かつ、他の放送の電波に重畳して行う放送でないものをいう。

十八 号

テレビジョン放送」とは、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像 及び これに伴う音声 その他の音響を送る放送(文字、図形 その他の影像(音声 その他の音響を伴うものを含む。)又は信号を併せ送るものを含む。)をいう。

十九 号

多重放送」とは、超短波放送 又はテレビジョン放送の電波に重畳して、音声 その他の音響、文字、図形 その他の影像 又は信号を送る放送であつて、超短波放送 又はテレビジョン放送に該当しないものをいう。

二十 号

放送局」とは、放送をする無線局をいう。

二十一 号

認定基幹放送事業者」とは、第九十三条第一項の認定を受けた者をいう。

二十二 号

特定地上基幹放送事業者」とは、電波法の規定により自己の地上基幹放送の業務に用いる放送局(以下「特定地上基幹放送局」という。)の免許を受けた者をいう。

二十三 号

基幹放送事業者」とは、認定基幹放送事業者 及び特定地上基幹放送事業者をいう。

二十四 号

基幹放送局提供事業者」とは、電波法の規定により基幹放送局の免許を受けた者であつて、当該基幹放送局の無線設備 及び その他の電気通信設備のうち総務省令で定めるものの総体(以下「基幹放送局設備」という。)を認定基幹放送事業者の基幹放送の業務の用に供するものをいう。

二十五 号

一般放送事業者」とは、第百二十六条第一項の登録を受けた者 及び第百三十三条第一項の規定による届出をした者をいう。

二十六 号

放送事業者」とは、基幹放送事業者 及び一般放送事業者をいう。

二十七 号

認定放送持株会社」とは、第百五十九条第一項の認定を受けた会社 又は同項の認定を受けて設立された会社をいう。

二十八 号

放送番組」とは、放送をする事項の種類、内容、分量 及び配列をいう。

二十九 号

教育番組」とは、学校教育 又は社会教育のための放送の放送番組をいう。

三十 号

教養番組」とは、教育番組以外の放送番組であつて、国民の一般的教養の向上を直接の目的とするものをいう。

三十一 号

特定役員」とは、法人 又は団体の役員のうち、当該法人 又は団体の業務の執行に対し相当程度の影響力を有する者として総務省令で定めるものをいう。

三十二 号

支配関係」とは、次のいずれかに該当する関係をいう。

一の者 及び当該一の者の子会社(第百五十八条第一項に規定する子会社をいう。)その他当該一の者と総務省令で定める特別の関係にある者が有する法人 又は団体の議決権の数の当該法人 又は団体の議決権の総数に占める割合が十分の一以上三分の一以下の範囲内で総務省令で定める割合を超える場合における当該一の者と当該法人 又は団体の関係

一の法人 又は団体の特定役員で他の法人 又は団体の特定役員の地位を兼ねる者の数の当該他の法人 又は団体の特定役員の総数に占める割合が五分の一以上三分の一以下の範囲内で総務省令で定める割合を超える場合における当該一の法人 又は団体と当該 他の法人 又は団体との関係

及びに掲げるもののほか、一の者が株式の所有、役員の兼任 その他の事由を通じて法人 又は団体の経営を実質的に支配することが可能となる関係にあるものとして総務省令で定める場合における当該一の者と当該法人 又は団体の関係