放送法

# 昭和二十五年法律第百三十二号 #

第五十七条 # 仮理事

@ 施行日 : 令和六年八月十五日 ( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十六号による改正

1項

会長、副会長 及び理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人 又は検察官の請求により、仮理事を選任しなければならない。