放送法

# 昭和二十五年法律第百三十二号 #

第五十三条

@ 施行日 : 令和六年八月十五日 ( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十六号による改正

1項

会長 及び副会長の任期は三年、理事の任期は二年とする。

2項

会長、副会長 及び理事は、再任されることができる。

3項

会長は、任期が満了した場合においても、新たに会長が任命されるまでは、第一項の規定にかかわらず、引き続き在任する。