会長 及び副会長の任期は三年、理事の任期は二年とする。
放送法
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昭和二十五年法律第百三十二号
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第五十三条
@ 施行日 : 令和六年八月十五日
( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十六号による改正
会長、副会長 及び理事は、再任されることができる。
会長は、任期が満了した場合においても、新たに会長が任命されるまでは、第一項の規定にかかわらず、引き続き在任する。