仮理事 又は特別代理人の選任に関する事件は、協会の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
放送法
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昭和二十五年法律第百三十二号
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第五十九条 # 仮理事又は特別代理人の選任に関する事件の管轄
@ 施行日 : 令和六年八月十五日
( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十六号による改正