経営委員会は、会長、監査委員 若しくは会計監査人が職務の執行の任に堪えないと認めるとき、又は会長、監査委員 若しくは会計監査人に職務上の義務違反 その他会長、監査委員 若しくは会計監査人たるに適しない非行があると認めるときは、これを罷免することができる。
放送法
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昭和二十五年法律第百三十二号
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第五十五条
@ 施行日 : 令和六年八月十五日
( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十六号による改正
会長は、副会長 若しくは理事が職務執行の任にたえないと認めるとき、又は副会長 若しくは理事に職務上の義務違反 その他副会長 若しくは理事たるに適しない非行があると認めるときは、経営委員会の同意を得て、これを罷免することができる。