放送法

# 昭和二十五年法律第百三十二号 #

第五十五条

@ 施行日 : 令和五年六月二日 ( 2023年 6月2日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十号による改正

1項

経営委員会は、会長、監査委員 若しくは会計監査人が職務の執行の任に堪えないと認めるとき、又は会長、監査委員 若しくは会計監査人に職務上の義務違反 その他会長、監査委員 若しくは会計監査人たるに適しない非行があると認めるときは、これを罷免することができる。

2項

会長は、副会長 若しくは理事が職務執行の任にたえないと認めるとき、又は副会長 若しくは理事に職務上の義務違反 その他副会長 若しくは理事たるに適しない非行があると認めるときは、経営委員会の同意を得て、これを罷免することができる。