放送法

# 昭和二十五年法律第百三十二号 #

第五十八条 # 利益相反行為

@ 施行日 : 令和六年八月十五日 ( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十六号による改正

1項

協会と会長、副会長 又は理事との利益が相反する事項については、会長、副会長 又は理事は、代表権を有しない。


この場合においては、裁判所は、利害関係人 又は検察官の請求により、特別代理人を選任しなければならない。