経営委員会 又は会長は、それぞれ第五十二条第一項から第三項までの規定により任命した役員が同条第四項において準用する第三十一条第三項各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該役員が同項第六号の事業者 又はその団体のうち協会がその構成員であるものの役員となつたことにより同項第六号 又は第七号に該当するに至つた場合を除くほか、これを罷免しなければならない。
放送法
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昭和二十五年法律第百三十二号
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第五十四条
@ 施行日 : 令和六年八月十五日
( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十六号による改正