放送法

# 昭和二十五年法律第百三十二号 #

第五十条 # 理事会

@ 施行日 : 令和六年八月十五日 ( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十六号による改正

1項

会長、副会長 及び理事をもつて理事会を構成する。

2項

理事会は、定款の定めるところにより、協会の重要業務の執行について審議する。