放送法

# 昭和二十五年法律第百三十二号 #

第五十条 # 理事会

@ 施行日 : 令和五年六月二日 ( 2023年 6月2日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十号による改正

1項

会長、副会長 及び理事をもつて理事会を構成する。

2項

理事会は、定款の定めるところにより、協会の重要業務の執行について審議する。