放送法

# 昭和二十五年法律第百三十二号 #

第八条 # 番組基準等の規定の適用除外

@ 施行日 : 令和五年六月二日 ( 2023年 6月2日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十号による改正

1項

前三条の規定は、経済市況、自然事象 及びスポーツに関する時事に関する事項 その他総務省令で定める事項のみを放送事項とする放送 又は臨時かつ一時の目的(総務省令で定めるものに限る)のための放送を専ら行う放送事業者には、適用しない