放送法

# 昭和二十五年法律第百三十二号 #

第六十一条 # 給与等の支給の基準

@ 施行日 : 令和六年八月十五日 ( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十六号による改正

1項

協会は、その役員の報酬 及び退職金 並びにその職員の給与 及び退職金の支給の基準を定め、これを公表しなければならない。


これを変更したときも、同様とする。