放送法

# 昭和二十五年法律第百三十二号 #

第六十三条 # 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用

@ 施行日 : 令和六年八月十五日 ( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十六号による改正

1項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律平成十八年法律第四十八号第四条 及び第七十八条の規定は、協会について準用する。