放送法

# 昭和二十五年法律第百三十二号 #

第六十二条 # 服務に関する準則

@ 施行日 : 令和五年六月二日 ( 2023年 6月2日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十号による改正

1項

協会は、その役員 及び職員の職務の適切な執行を確保するため、役員 及び職員の職務に専念する義務 その他の服務に関する準則を定め、これを公表しなければならない。


これを変更したときも、同様とする。