表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
放送法
#
昭和二十五年法律第百三十二号
#
第六十二条
#
服務に関する準則
@
施行日
: 令和六年八月十五日 ( 2024年 8月15日 )
@
最終更新
: 令和六年法律第三十六号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
電気通信
放送法
第六十二条
1項
協会は、その役員 及び職員の職務の適切な執行を確保するため、役員 及び職員の職務に専念する義務 その他の服務に関する準則を定め、これを
公表しなければ
ならない。
これを変更したときも、同様とする。