放送法

# 昭和二十五年法律第百三十二号 #

第六十条 # 会長等の兼職禁止

@ 施行日 : 令和六年八月十五日 ( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十六号による改正

1項

会長、副会長 及び理事は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。

2項

会長、副会長 及び理事は、放送事業 及び第百五十二条第一項に規定する有料放送管理業務を行う事業に投資し、又は認定放送持株会社の株式を保有してはならない。