役員は、法令 及び定款 並びに経営委員会の議決を遵守し、協会のため忠実にその職務を行わなければならない。
放送法
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昭和二十五年法律第百三十二号
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第六十条の二 # 忠実義務
@ 施行日 : 令和六年八月十五日
( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十六号による改正