放送法

# 昭和二十五年法律第百三十二号 #

第六条 # 放送番組審議機関

@ 施行日 : 令和六年八月十五日 ( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十六号による改正

1項

放送事業者は、放送番組の適正を図るため、放送番組審議機関(以下「審議機関」という。)を置くものとする。

2項

審議機関は、放送事業者の諮問に応じ、放送番組の適正を図るため必要な事項を審議するほか、これに関し、放送事業者に対して意見を述べることができる。

3項

放送事業者は、番組基準 及び放送番組の編集に関する基本計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、審議機関に諮問しなければならない。

4項

放送事業者は、審議機関が第二項の規定により諮問に応じて答申し、又は意見を述べた事項があるときは、これを尊重して必要な措置をしなければならない。

5項

放送事業者は、総務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を審議機関に報告しなければならない。

一 号

前項の規定により講じた措置の内容

二 号

第九条第一項の規定による訂正 又は取消しの放送の実施状況

三 号

放送番組に関して申出のあつた苦情 その他の意見の概要

6項

放送事業者は、審議機関からの答申 又は意見を放送番組に反映させるようにするため審議機関の機能の活用に努めるとともに、総務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を公表しなければならない。

一 号

審議機関が放送事業者の諮問に応じてした答申 又は放送事業者に対して述べた意見の内容 その他審議機関の議事の概要

二 号

第四項の規定により講じた措置の内容