放送事業者は、他の放送事業者の同意を得なければ、その放送を受信し、その再放送をしてはならない。
放送法
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昭和二十五年法律第百三十二号
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第十一条 # 再放送
@ 施行日 : 令和六年八月十五日
( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十六号による改正